2020-03-26 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第6号
このような筆界未定地が生じますと、所有者にとりましても売却あるいは賃貸等の土地取引が困難になりますし、地方公共団体にとりましても各種公共事業等の大きな障害となる可能性があります。周辺地域を含めて土地の有効活用が妨げられ、結果的に管理不全な地域の出現にもつながってまいります。
このような筆界未定地が生じますと、所有者にとりましても売却あるいは賃貸等の土地取引が困難になりますし、地方公共団体にとりましても各種公共事業等の大きな障害となる可能性があります。周辺地域を含めて土地の有効活用が妨げられ、結果的に管理不全な地域の出現にもつながってまいります。
このような筆界未定地は、隣地との筆界を確定することができないため、土地の取引が困難になってしまうというような支障がありますし、また、地方公共団体にとっても各種事業に大きな障害となるという可能性がございます。そのため、周辺地域を含めて土地の有効活用が妨げられ、あるいは結果的に管理不全な地域の出現につながってしまうということが予想されます。
○もとむら委員 神奈川県の土地家屋調査士会の相模原支部からも、この地籍調査の結果、筆界未定地となる土地が多数見受けられるけれども、地図作成作業は筆界特定率が高い、この成果を相模原市が行う公共事業などにもうまく連携させることができればより効果が大きいんじゃないかという話もいただいておりますので、その辺をまた指摘をしておきたいと思います。 次は、所有者不明土地の課題について数点お伺いいたします。
前々から、地元の方が河川事務所の方に、こういったことはできませんかねというお話があっても、いやいや、それは悪い話じゃないかもしれないけれども、でも、まずは権利関係を整理するために、筆界未定地と呼ばれる、きちんと土地関係の整理をしてから話をしに来てくれませんか、こう言われていたんですね。
したがって、一〇〇%の境界、筆界が特定できなくても、最近ではほんの一、二%というのが普通ですけれども、どうしても少し筆界未定地が出てしまうんですが、まずは地籍調査や備付け地図の作成作業を進めるという方に努力を傾注せざるを得ない状況にあると思っております。
この確認が得られない土地については、いわゆる筆界未定地とせざるを得ない場合がございます。そのため、登記所備付け地図の中には、その一部分に筆界未定地が含まれているものがあるというのは御指摘のとおりでございます。
○樽井委員 先ほど大臣が十年ぐらいで筆界未定地を解消するということを言ったんですが、大体その根拠となるもの、今まで例えば一%ずつぐらいしか動いていないのに、かなりスピードアップすると言ってもよいですが、それは何でかというようなことなんですけれども、どういうことでスピードアップできるのか。
が全く役立たないという点を非常に重視されまして、このままでは永遠に都市部に国土調査が入れないという危険もあるではないかというような御議論から、思い切って十年間という期間を設定されまして、その期間の中で、従来行われてこなかった一筆対査ということを、まず非常に大ざっぱな形で街区及び一筆地を特定されるということをおやりになった上でなさるというものでございまして、その調査によっても、最終的にその区域内の筆界未定地
○南野国務大臣 現在行われております地籍調査や登記所備えつけ地図の作成作業におきましては、土地の筆界の認定は隣接する土地の所有者の確認を得て行う取り扱いとなっておりますが、確認が得られませんときにはやはり筆界未定地となる、今先生がおっしゃったとおりでございます。